チャチャ結局何時間残業できるんダ!!……したくはないけど……



学習範囲が広いキャリコン試験ですが、特に「労働法規」の分野は、言葉が硬くてとっつきにくい…と感じている方も多いのではないでしょうか?
中でも「労働時間」に関する問題は、毎回のように出題される超重要テーマです。
そこで今回は、 「36協定って結局なに?」 「管理監督者と高度プロフェッショナル制度の違いがわからない…」 といった疑問がスッキリ解決できるように、試験に出るポイントを絞って、わかりやすく解説していきます!
そもそも労働時間の基本ルールとは?



まず大前提として、「労働基準法」で定められた原則の労働時間(法定労働時間)を確認しておきましょう。
- 1日8時間
- 1週40時間
会社は、原則としてこれを超えて労働者を働かせることはできません。 この時間を超える、いわゆる「残業」や「休日出勤」をしてもらうためには、特別なルールが必要になります。それが、次にご紹介する「36(サブロク)協定」です。



聞いたことはあるなぁ
ポイント①:時間外労働の鍵「36協定」をマスターしよう!
残業や休日出勤をさせるために会社と労働者で結ぶ約束事、それが「36協定」です。



労働基準法第36条に定められているから、そう呼ばれています。
この36協定で定める残業時間には、実は上限が2段階ある、という点が最大のポイントです!
1.原則の上限
まずは基本となる上限時間です。
- 月45時間
- 年360時間



原則、残業時間はこの範囲内に収めなければなりません。
2.臨時的な特別な事情がある場合の上限(特別条項)
「急な大口受注で、どうしても納期に間に合わない!」
「大規模なシステムトラブルで、緊急対応が必要になった!」
このように、予期せぬ臨時的な理由がある場合に限り、労使で合意すれば、先ほどの「原則の上限」を超えることが認められています。これを「特別条項付き36協定」と言います。



緊急時は仕方ないってことです!
✍️ 試験の狙い目はココ!
「36協定では、臨時的な特別な事情があれば、月45時間・年360時間の限度時間を上回る時間を定めることができる」 この「特別条項」の存在を知っているかが問われます。ただし、特別条項があっても無制限に残業できるわけではなく、さらに厳しい上限(年720時間など)が定められていることも頭の片隅に入れておきましょう。
ポイント②:「管理監督者」の落とし穴に注意!
「管理職だから残業代は出ない」という話を聞いたことはありませんか? 労働基準法では、経営者と一体的な立場にある「管理監督者」(部長、工場長など)は、労働時間・休憩・休日のルールの適用が除外されています。
しかし、ここで注意したいのが「適用が除外されること」と「適用されること」の区別です。
✍️ 試験の狙い目はココ! 管理監督者であっても、以下の義務は免除されません。
- 深夜労働の割増賃金
午後10時~午前5時の間に働いた分の深夜手当は支払う義務があります。- 労働時間の状況把握
法改正により、健康管理の目的で、企業は管理監督者の労働時間も客観的な方法で把握する義務があります。「管理監督者だから、労働時間の管理は一切不要」という考えは間違いです!この点をしっかり押さえましょう。
ポイント③:「高度プロフェッショナル制度」との違いは? 👓
最近よく聞くようになった「高度プロフェッショナル制度」。 これは、年収が高く、専門的な仕事をしている一部の労働者を対象に、労働時間ではなく「成果」で評価するための特別な制度です。
管理監督者との大きな違いは、適用されるルールの範囲です。
✍️ 試験の狙い目はココ!
高度プロフェッショナル制度の対象者は、労働時間に関するほぼ全ての規制が適用されなくなります。 最大のポイントは、管理監督者には支払い義務があった「深夜労働の割増賃金」も支払う必要がなくなる点です。
- 管理監督者 → 深夜手当は必要
- 高度プロフェッショナル制度 → 深夜手当も不要
この違いが選択肢の正誤を分けることがあります。
ポイント④:労働基準法の「罰則」は常識として知っておこう!
最後に、基本的な知識として。 労働基準法は、違反した企業に対して明確な罰則規定(懲役や罰金など)を設けています。
「罰則規定はない」といった趣旨の選択肢が出てきたら、それは誤りだとすぐに判断できるようにしておきましょう。
まとめ



いかがでしたか? 複雑に見える労働時間のルールも、ポイントを絞れば理解しやすくなります。
✅ 36協定には、原則の上限を超えるための「特別条項」がある。
✅ 管理監督者は、労働時間規制の対象外だが、深夜手当と労働時間の把握義務は対象。
✅ 高度プロフェッショナル制度は、深夜手当も対象外になるのが大きな特徴。
✅ 労働基準法には、しっかりと罰則がある。
これらの知識は、キャリコンとして相談者支援を行う上でも必須の知識です。 試験の得点源にできるよう、しっかり復習しておきましょう!





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